上越市教育委員会 学校教育課
新潟県上越市大字下門前593番地
TEL
025-545-9244
FAX
025-545-9272

通学に関する手続き一覧

項目一覧

■ 入学について
■ 転校の手続き
・市内転居
・市外へ転出
・市外から転入

■ 就学校の変更について
・校区外通学の手続きについて  
・区域外就学の手続きについて

■ 学校区について
・小学校
・中学校

■ 各種様式
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■ 入学について

新しく小学校・中学校へ入学するお子さんがいる場合、1月中旬に入学通知を郵送します。

1月中に届かない場合は、学校教育課学事・庶務係にお問い合わせください。
入学通知に記載してある学校は、通知日現在の住所における学校区です。転居の予定がある等、指定校以外の学校へ就学を希望される場合は、学校教育課 学事・庶務係にご連絡ください。

・3月末までに転居の予定がある → 入学指定校変更申出書 「記入例
・校区外通学を希望 → 校区外通学の手続きについて

◆問い合わせ先
〒942−8563
上越市下門前593番地 教育プラザ内
上越市教育委員会 学校教育課 学事・庶務係
電話 025−545−9244 (内線1131、1132)

 

 
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■ 転校の手続き

◆市内転居の場合
現在通学している学校に転校する旨を申し出てください。
転校の際に、「在学証明書」と「教科書給与証明書」が発行されます。
新しい住所地に住み始めたら、転居(住民異動)の手続きをしてください。手続きは市民課、

各区総合事務所、南・北出張所で行えます。
転校先の学校に転校する旨を申し出てください。
前記「在学証明書」と「教科書給与証明書」を持って、転校先の学校で手続きをしてください。

※学校への連絡は早めにしていただくようお願いします。
※転居の届出と転校する日が違う場合、校区外通学申請が必要となる場合があります。
  詳しくは学校教育課 学事・庶務係にお問い合わせください。

※転居後も引き続き現在の学校に通学を希望する場合→校区外通学の手続きについて


◆市外へ転出の場合
現在通学している学校に、転校する旨を申し出てください。
転校の際に「在学証明書」と「教科書給与証明書」が発行されます。
転出の手続きをしてください。手続きは転出予定日の14日程度前から、市民課、
各区総合事務所、南・北出張所で行えます。
※学校への連絡は早めにしていただくようお願いします。

◆市外から転入の場合
現在通学している学校に、転校する旨を申し出てください。
転校の際に「在学証明書」と「教科書給与証明書」が発行されます。
新しい住所地に住み始めたら、転入(住民異動)の手続きをしてください。手続きは市民課、
各区総合事務所、南・北出張所で行えます。
転校先の学校に転校する旨を申し出てください。
前記「在学証明書」と「教科書給与証明書」を持って、転校先の学校で手続きをしてください。
※学校への連絡は早めにしていただくようお願いします。
※転入の届出と転校の日が違う場合、区域外就学の手続きが必要となる場合があります。
  詳しくは学校教育課 学事・庶務係にお問い合わせください。

◆問い合わせ先
〒942−8563
上越市下門前593番地 教育プラザ内
上越市教育委員会 学校教育課 学事・庶務係
電話 025−545−9244 (内線1131、1132)

 

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■ 就学校の変更について

◆校区外通学の手続きについて
年度途中で転居した、共働きで日中自宅が不在になる、転居予定がある、特別支援学級へ入級する、不登校等の特別な事情がある場合、校区外の学校への通学が申請により認められます。また、地域事情により特定の学校への通学を認めている地域があります。 

校区外通学許可申請書
※許可要件1号別紙地域

 

校区外通学許可基準

許 可 要 件

添付書類

許可期間

教育委員会があらかじめ許可することを定めてある地域 → 別紙 

 

卒業まで

特別支援学級入級のため、特別支援学級のある学校へ通学することを希望する場合

 

特別支援学級在籍期間

転居したが最終学年の児童生徒で、卒業まで現在の在籍校にとどまることを希望する場合

 

卒業期日まで

転居したが年度末までの期間、現在の在籍校にとどまることを希望する場合 ※1

 

年度末までの必要な期間

自宅が昼間時留守等の事由により、下校時に自宅以外のところへ帰る児童で、通学すべき学校から下校が困難であると認められ、下校先の住所の学校区域の学校へ通学することを希望する場合 

@「就労証明書」等世帯構成員の成人が昼間時自宅にいないことを証する書類
様式 (記入例) 自営業用 (記入例
A昼間時児童を保護する人(下校先)の「誓約書」→ 様式 (記入例

2年間を限度とし、必要な期間
小学校6年生まで更新可能

住居の移転が見込まれ、移転先の学校区域の学校へ通学する場合で、移転予定が1学期の範囲内

移転先の所在地及び引渡又は入居予定日が分かる契約書等の写し

移転により校区外通学が消滅するまでの期間

居所の学校区域の学校へ通学することを希望する場合

「居住確認書」等住所と別の所に居所があることを証する書類 → 様式 (記入例

2年間を限度とし、必要な期間

その他、教育長が教育的配慮により特に必要と認める場合

学校長副申書等

2年間を限度とし、必要な期間

※1 年度を越える校区外通学が許可されることがないことを確認される場合

◆区域外就学の手続きについて
上越市に移転の予定がある、保護者の仕事の都合で一時的に上越市に滞在する等、
市外に住所がある方が上越市立学校に通いたい場合、区域外就学の手続きが必要です。
詳しくは学校教育課 学事・庶務係へお問い合わせください。

◆問い合わせ先
〒942−8563
上越市下門前593番地 教育プラザ内
上越市教育委員会 学校教育課 学事・庶務係
電話 025−545−9244 (内線1131、1132)

 

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■ 学校区について

 小学校 → 学校区一覧
 中学校 → 学校区一覧

 ※一覧表は学区により地域の名称の表示方法が異なります。詳細は一覧表の備考をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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■ 各種様式について

 こちらからダウンロードしてください。

校区外通学許可申請書

校区外通学許可申請書記入例

就労証明書

就労証明書記入例

就労確認書自営業等

就労確認書自営業等記入例

誓約書

誓約書記入例

居住確認書

居住確認書記入例

入学指定校変更申出書

入学指定校変更申出書記入例

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