HOME >通学に関する手続き一覧
■ 入学について |
新しく小学校・中学校へ入学するお子さんがいる場合、1月中旬に入学通知を郵送します。 1月中に届かない場合は、学校教育課学事・庶務係にお問い合わせください。 |
・3月末までに転居の予定がある → 「入学指定校変更申出書」 「記入例」 |
◆問い合わせ先 |
◆市内転居の場合 各区総合事務所、南・北出張所で行えます。 ※学校への連絡は早めにしていただくようお願いします。 ※転居後も引き続き現在の学校に通学を希望する場合→「校区外通学の手続きについて」
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◆市外へ転出の場合 |
◆市外から転入の場合 |
◆問い合わせ先 |
◆校区外通学の手続きについて ※校区外通学許可申請書 |
校区外通学許可基準 |
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号 |
許 可 要 件 |
添付書類 |
許可期間 |
1 |
教育委員会があらかじめ許可することを定めてある地域 → 別紙 |
卒業まで |
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2 |
特別支援学級入級のため、特別支援学級のある学校へ通学することを希望する場合 |
特別支援学級在籍期間 |
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3 |
転居したが最終学年の児童生徒で、卒業まで現在の在籍校にとどまることを希望する場合 |
卒業期日まで |
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4 |
転居したが年度末までの期間、現在の在籍校にとどまることを希望する場合 ※1 |
年度末までの必要な期間 |
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5 |
自宅が昼間時留守等の事由により、下校時に自宅以外のところへ帰る児童で、通学すべき学校から下校が困難であると認められ、下校先の住所の学校区域の学校へ通学することを希望する場合 |
@「就労証明書」等世帯構成員の成人が昼間時自宅にいないことを証する書類 |
2年間を限度とし、必要な期間 |
6 |
住居の移転が見込まれ、移転先の学校区域の学校へ通学する場合で、移転予定が1学期の範囲内 |
移転先の所在地及び引渡又は入居予定日が分かる契約書等の写し |
移転により校区外通学が消滅するまでの期間 |
7 |
居所の学校区域の学校へ通学することを希望する場合 |
2年間を限度とし、必要な期間 |
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8 |
その他、教育長が教育的配慮により特に必要と認める場合 |
学校長副申書等 |
2年間を限度とし、必要な期間 |
※1 年度を越える校区外通学が許可されることがないことを確認される場合
◆区域外就学の手続きについて |
◆問い合わせ先 |
小学校 → 学校区一覧
中学校 → 学校区一覧
※一覧表は学区により地域の名称の表示方法が異なります。詳細は一覧表の備考をご覧ください。